味噌会社経営者「私の弟は有能なので月給2億5000万にしました」 国税庁「通るかっそんなもんっ」
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松井さんはベトナム事業の成功を確信し、弟を専念させるため月2億5000万円の役員報酬を提示した。
実際、2015年12月から4カ月で10億円を払った。松井さん自身も2015年10月からの1年間、月5000万円、
年間6億円の役員報酬を得た。
国税当局は2018年、京醍醐味噌の税務調査を実施した。その結果、2013年~2016年の4年間、松井さんと
弟に支払われた役員報酬21億5100万円のうち、約18億3956万円分を「不相当に高額」と指摘した。
法人税法は34条2項で、役員給与(退職金含む)のうち「不相当に高額な部分の金額」は損金に認めないとしている。
当局からすると、「役員報酬=損金」が大幅に増えた結果、法人税が激しく減ることを避ける狙いがある。 >>21
外国で勤務しとる会社役員から所得税なんて取れんぞ
あと法人税かかるのは税引前利益に対してな
法人税の対象は賃金などの損金を控除したあとの金額やぞ
お前の言ってることメチャクチャ 同族会社への委託料を経費計上する古典的スキームと類似で、争っても毎回負けるケースやから無理やぞ
就業実態と同業他社の報酬水準まで比較されるから無理筋や >>121
もしこんなケース認めたら、所得税の安い国に親族を滞在させて適当に仕事させてそいつの口座に報酬として会社の金を送り込めば、好きなだけ損益を操作できる立派な脱税スキームの出来上がりやもんな 法人税より個人の税率高いから言うほど脱税か?
むしろ割り悪くないか? >>124
すぐ上に書いとるが国内に住んでるとは必ずしも限らんからな
道義にもとる上に脱税しやすくなる判例なんか作らせんわ 一年間継続してたら認められる
特定の時点で黒字減らそうと好き勝手に役員報酬増やしたりできるわけ無い >原告の松井さんは、滞在先の中国から
ベトナムだったり中国で商売してるから海外にいそう 役員報酬払うのは勝手だけど適切な税は払えよってことだろ >>131
シンガポール行けば最高20%ちょいらしいで >>29
弟を所得税の安い外国に住まわせてたからや タックスヘイブンのときも思ったけど逃れられるの嫌なら税金下げてみろよ まあ法律の穴ではあるよなこういうのって
親族を入れちゃえばどうとでもなるわね 個人で所得税納めるんやからまったく問題ないやろ
これは裁判したら国税が負ける これ難しい裁判やな
中小なんて1人が売上の9割あげてるとか普通にあるし不当な報酬とも言い切れない そもそも役員報酬って原則損金不算入やろ
事前確定届出給与とか定期同額給与の一定の免税措置があるだけで 所得税のほうが高いっていってるやついるけど所得税はもちろんとったままで法人の経費には認めないからそれもプラスで払えってことやからな
あと加算税とかも込みで >>70
さも当然のように二重課税やっとる国ってジャップくらいだろやべーわ >>152
役員報酬を損金にしない会社なんてない
そんなアホな経理してたら株主が許さないよ >>156
だから普通は事前確定届出給与として届出出して損金にするんやろ?
届出出してないんなら34条2項を準用する以前に損金不算入になるんちゃうん? >>159
届け出を出さない会社なんてないし、年1回の役員報酬は節税チャンスや
税理士が忘れてたなんて言うたら大問題やぞ 粗品「でもお前節税のために会社作ってるもんなあ!」 >>160
すまん俺がちゃんと理解出来てないだけやろうけど、届出ちゃんと出してたのに、後になって不当に高額とか言われて追徴受けてるんか? 所得税住民税がっていうけどこいつら非居住者じゃないの?
住民税は日本でかからないし所得税も20.42%固定やろ(租税条約はよくわからん) 実際国税が何を勝手に基準決めとんねんお前らの仕事とちゃうやろ >>122
G民の知的レベルではこのレスには反応できないみたいやな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています