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おそらくこれ

酌量減軽というものがあり、刑法66条で、情状に酌量すべきものがあるときはその刑を減軽することができるとされているのです。 酌量減軽された場合は、刑の下限を半分にすることができます。 なので、最低6年であれば、半分の最低3年までの刑を言い渡すことができるのです。んやで