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憲法に詳しいJ民来てクレメンス

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0001それでも動く名無し
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2023/08/25(金) 00:21:21.84ID:5RJTtB32d
カスハラを処罰する条例って法律になくても作れる?
0025それでも動く名無し
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2023/08/25(金) 00:40:30.65ID:5RJTtB32d
>>22
そうなん??それは具体的な委任がいる?さっきも出てたみたいに「刑法にないけど敢えて書いてないわけじゃない」ならいいんじゃないの?
0026それでも動く名無し
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2023/08/25(金) 00:41:26.35ID:5RJTtB32d
>>24
ちゃうねん
バイトでムカつく客きたから思ったんや
0027それでも動く名無し
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2023/08/25(金) 00:41:57.21ID:lGp3qL7F0
>>22
地方自治法に委任されてる定期
0028それでも動く名無し
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2023/08/25(金) 00:42:44.16ID:5RJTtB32d
処罰が委任ないとできないってマジ?
それやと条例作っても意味なくない?
0029それでも動く名無し
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2023/08/25(金) 00:43:31.57ID:tYCdj7kO0
>>25
刑法典にはないけど個別法だと処罰条文あるよみたいなこと言ってる?
なんであれ国民の権利利益を制約する内容だから法律が具体的に委任してないと条例では無理やで
条例じゃなくて普通に法律にすればええのに
0030それでも動く名無し
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2023/08/25(金) 00:44:49.86ID:5RJTtB32d
>>27
これ何条かおしえてほしい
0031それでも動く名無し
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2023/08/25(金) 00:45:56.95ID:vxX3P1mxd
>>30
14条5項?
違ったらゴメン
0032それでも動く名無し
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2023/08/25(金) 00:45:57.91ID:QwtBoFPi0
まあ大体は威力業務妨害で済むから憲法レベルの問題とちゃうやろ
0033それでも動く名無し
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2023/08/25(金) 00:46:15.91ID:5RJTtB32d
>>29
国会レベルやとかなりハードル高いやろ
条例レベルならまだ現実味ありそう
0034それでも動く名無し
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2023/08/25(金) 00:46:37.56ID:XLHUWSDn0
憲法って国民が国を縛るものだろ確か
立場が逆だよ
0035それでも動く名無し
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2023/08/25(金) 00:46:41.76ID:lGp3qL7F0
>>30
地方自治法第14条
③ 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けるとができる。
0036それでも動く名無し
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2023/08/25(金) 00:48:00.52ID:5RJTtB32d
>>32
それの業務が妨害されたとまでは言えないレベルを処罰したいねん
もっと細かいレベルで
例えば痴漢だって不同意わいせつあるから条例いらんやんとはならんし
0037それでも動く名無し
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2023/08/25(金) 00:49:06.54ID:5RJTtB32d
>>35
サンガツ!
0038それでも動く名無し
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2023/08/25(金) 00:50:08.23ID:5RJTtB32d
上限懲役2年までいけるんやな
いいっすね
0039それでも動く名無し
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2023/08/25(金) 00:51:32.40ID:5RJTtB32d
>>34
立法権を持つのは国会だけ(憲法41条)やから
地方議会がいかなる条例を制定してもいいわけじゃないねん
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