憲法に詳しいJ民来てクレメンス
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判例的には法律が敢えてカスハラを処罰しないようにしてると解釈できるなら無理
そうじゃなくてカスハラを処罰してもええけど処罰しなくてもええで、まっ、法律では処罰しないけどなってことにしてると解釈ができるなら可能 >>1
カスタマーハラスメント?
その会社の規定とか規約で決めたらいいだけでは? >>3
つまりできるってこと?
ちょっと条文も作るからおしえて >>5
最終的には法律や憲法上保護された自由をどう解釈するかにもよるけど
常識的に考えてヤバイカスハラを処罰する条例なら可能やろ
逆に極端に言うと政治家を面と向かって批判したらカスハラとして処罰する条例みたいなのはアウト カスハラとは、契約者の一方が威圧的な言動を用いて債務の履行、その他契約にない行為を要求する行為をいう
どうや 侮辱罪や強要罪があるからそれの特別法としていけへんやろか? もちろん正当なクレームと区別することは必要やけど
そこは条文をうまく作ればいけるはずや >>10
侮辱罪関係は表現の自由と関わるから筋が悪いやろ
どっかと言うと迷惑防止条例的な方向の方が理解を得られやすい >>11
具体的にどういうケース?
ワイは客という立場に乗じて相手が反抗しがたいのを良いことにパワハラ的な言動をすることをカスハラと定義したい >>8
契約者または契約を締結しようとする一方が、立場上の優位を利用して~
のほうがええんちゃう?知らんけど >>13
そうなのか
まあ確かにクレームは悪口とかではないか >>14
コンビニで「なんで弁当売ってないんやボケが!!」みたいなやつ >>18
まぁそこがミソやしな
あとは>>17みたいなパターンもちゃんと考慮しとけばそれっぽいアレになるやろ >>17あーなるほど
そしたら確かに「契約しようとする」もいれたほうがいいか 条例に盛り込みたいなら法律の委任がないと無理やで
処罰内容なら尚更や カスハラとは、契約者または契約しようとする一方が、立場上の優位を利用して、債務の履行その他契約にない行為を要求することをいう
さっきのコンビニ新聞の事例やと行為のところどうしたらいいんやろ?
「債務の履行、その他契約にない行為」
やったら契約がある前提みたいになっちゃうかな? なんや夏休みの課題じゃないんか
やる気あり過ぎやろ頑張ってクレメンス >>22
そうなん??それは具体的な委任がいる?さっきも出てたみたいに「刑法にないけど敢えて書いてないわけじゃない」ならいいんじゃないの? >>24
ちゃうねん
バイトでムカつく客きたから思ったんや 処罰が委任ないとできないってマジ?
それやと条例作っても意味なくない? >>25
刑法典にはないけど個別法だと処罰条文あるよみたいなこと言ってる?
なんであれ国民の権利利益を制約する内容だから法律が具体的に委任してないと条例では無理やで
条例じゃなくて普通に法律にすればええのに まあ大体は威力業務妨害で済むから憲法レベルの問題とちゃうやろ >>29
国会レベルやとかなりハードル高いやろ
条例レベルならまだ現実味ありそう >>30
地方自治法第14条
③ 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けるとができる。 >>32
それの業務が妨害されたとまでは言えないレベルを処罰したいねん
もっと細かいレベルで
例えば痴漢だって不同意わいせつあるから条例いらんやんとはならんし >>34
立法権を持つのは国会だけ(憲法41条)やから
地方議会がいかなる条例を制定してもいいわけじゃないねん ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています