憲法に詳しいJ民来てクレメンス
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>>24
ちゃうねん
バイトでムカつく客きたから思ったんや 処罰が委任ないとできないってマジ?
それやと条例作っても意味なくない? >>25
刑法典にはないけど個別法だと処罰条文あるよみたいなこと言ってる?
なんであれ国民の権利利益を制約する内容だから法律が具体的に委任してないと条例では無理やで
条例じゃなくて普通に法律にすればええのに まあ大体は威力業務妨害で済むから憲法レベルの問題とちゃうやろ >>29
国会レベルやとかなりハードル高いやろ
条例レベルならまだ現実味ありそう >>30
地方自治法第14条
③ 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けるとができる。 >>32
それの業務が妨害されたとまでは言えないレベルを処罰したいねん
もっと細かいレベルで
例えば痴漢だって不同意わいせつあるから条例いらんやんとはならんし >>34
立法権を持つのは国会だけ(憲法41条)やから
地方議会がいかなる条例を制定してもいいわけじゃないねん ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています