大麻に
使用罪適用の改正法
施行日を12月12日と明らかにした

改正法では、
大麻と、有害な大麻由来成分テトラヒドロカンナビノール(THC)を麻薬と位置付けた。
大麻の不正所持や
使用は麻薬取締法違反で7年以下の懲役となる。

大麻由来成分を含む医薬品は、
痛み止めなどに使われる他の麻薬と同様に
免許制度の下で管理し、流通や使用ができるようになる。

https://www.sankei.com/article/20240912-OQNHGALTVVPZLHLA5WV7GPEJVI/